「それぞれ子どもに遺したい物あるんだけど
」
」そんなご相談を承る事があります。
その違いを簡単にお話しします
エンディングノートプランナー
上杉ゆかりです‼️

エンディングノートと遺言書
□エンディングノート
●法的効力がありません。
●決められた書き方がありません。
●いつでも見る事ができますので、緊急時あなたに変わって残された方が医療ケアのあなたの希望を優先的に選択する事ができます。
●認知症などで判断が難しくなった時の介護のあなたの希望がわかります。
●あなたが「誰に」「何を」遺したいかがはっきりします。
●あなたの「人生」「想い」が伝わります。
□遺言書
●法的効力があります。
●決められた書き方をしていないと法的効力が働かない場合があります。
●自筆証書遺言の場合勝手に開封する事は出来ません。
●遺言書を作成しておく事で相続がスムーズになります。相続関係が複雑な時には公正証書遺言を作成する事をオススメします。
●財産によって相談窓口が違います。
金額も様々です。
違いについて簡単にお話ししました。
相続=争族
になる事のないようにそれぞれの特性を活かして
キチンと完成させましょう。
いつでもご相談下さい

あなたの環境に合わせた一番最適な終活のアドバイス致します

笑顔の引き寄せ
スマイリングエンディングノート作りましょう

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