法的には有益な遺言証書を残しておいておくことで、

ご自身の思いどおりに財産を受け継いで貰うことができます。


とは言っても、

記入の仕方なぞには細かい規則があり得ます。


法的には有効な遺言証書を残すからすれば、

公証人(公証役場)・司法書士・弁護士等の専門家において相談してもらうのをおすすめします。


もしも、

遺言証書が無いならば、

一般的な法定相続の処理がなされることになるのです。



娘が三人の求婚者にいやだといってしまったら、

今度は自分から行って求婚しなければならない。




   ★出典:スウェーデンの諺




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