自筆によって書かれた遺言(自筆証書遺言)は、

遺言の保管者もしくは遺言を発見したら相続人から、

家庭裁判所に対して遺言の確認お手続きを行ないます。


これらのお手続きをしないと、

自筆遺言によって預貯金の解約、

不動産の名義変更などの財産お手続きを行なうということができないのです。



夫婦が長続きする秘訣だって? それは、

一緒にいる時間をなるべく少なくすることさ。




   ★ポール・ニューマン




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