①配偶者につきましてはずっと相続人となっています。
②第一順位と第二順位、
第二順位と第三順位というものは、
順位の違う人同士が法定相続人としてなることというのはあり得ません。
わかりやすく言うと、
第一順位~第三順位まで順位の違う人が全部あった場合でも、
必ず先順位が相続人となります、
後順位の人については相続人になることができません。
③父(母)の相続において子供がとっくに他界してあった場合になると孫が相続人となるのです。
ここのところを代襲相続と言っているのです。

自分自身を幸福だと思わない人は、
決して幸福になれない。
★サイラス
⇒ 終活の無料資料、無料見積、無料相談 葬儀、老人ホーム、お墓探し、墓石、法律、その他終活の相談が無料でできます。