故人が資産のと比較して借金を多く残してたとき等、

故人の相続財産を受け継ぎたくない時は、

故人が亡くなられた事実を知った時(普通は故人が亡くなられた時)から3ヵ月のうちに、

家庭裁判所において相続放棄の異議申し立てお手続きを行なうことが必要です。


これらのお手続きしないままで日数を越えてしまうと、

故人が残した借金であろうとも相続することになってしまいますので気を付ける必要があります。



恋の苦しみは、

あらゆるほかの悦びよりずっと愉しい。




   ★ドライデン




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