生命保険金というものは受取人が受け取れる固有の財産とされています、
相続財産の中には組み込まれませんけど、
相続税の申告が絶対必要な人に対しては、
本来の相続財産に生命保険金が加算されて相続税が弾き出されます。
(法定相続人ひとりに付き500万円については非課税)保険金については、
要望しないと払われる事はありませんので、
その存在そのものは絶対に知らせるようにしましょう。

僕が死を考えるのは、
死ぬためじゃない。
生きるためなんだ。
★マルロー
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