●遺言書には何が書けるでしょう → 死後の財産の分配方法だけ

・お葬式の希望 ・臓器、検体の希望 ・お墓の希望などは書いても無効

●自筆遺言 と 公正証書遺言 効力は一緒? ⇒ 正しく作成されていれば効力は一緒です。


●公正証書遺言

・公証人(元裁判官や検事など法律の専門家)が法律に乗っ取って指定の文言で作成しますから、

法的効力は備わっているので、裁判所の検認不要=即実行が可能となります。  

遺言は本人が1通、もう1通は公証役場で保管されます。

・公証役場に行くと親切に、持ってくるもの内容など教えてくれますので、

自分で作る事も可能です。 

・デメリットとしては、証人が必要で、内容は読み上げて確認致しますから、中身を内緒にはできません。

●自筆証書遺言

何度でも書き直せて、

自分で書くぶんには費用もかからない 

※デメリットとしては、法律的な文章になっているか? 

発見される場所にあるか? など

コクヨから自筆証書遺言セットが販売されています。

値段は2450円くらいです。


あなたがもし孤独を恐れるのならば、

結婚すべきではない。




   ★チェーホフ




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