遺留分(いりゅうぶん)というのは被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹を除いた法定相続人に関して保留された相続財産割合を意味します。
わかりやすく言うと、
第一順位、
第二順位の方については、
遺言で相続財産が貰えないことになっていても、
一定の割合で財産を相続貰うことができます(第三順位に遺留分につきましてはありません)。
遺言を作成するときは、
これらの遺留分が計算に入れられて作成したほうが良いと思われます。

駒鳥は巣立ちしてまもなく林の中を一直線に飛翔するという。
そして多くの若い駒鳥が樹木に衝突して地に落ちる。
★奥紳平
⇒ 終活の無料資料、無料見積、無料相談 葬儀、老人ホーム、お墓探し、墓石、法律、その他終活の相談が無料でできます。