法的には有益な遺言証書を残しておいておくことで、

ご自身の思いどおりに財産を受け継いで貰うことができます。


とは言っても、

記入の仕方なぞには細かい規則があり得ます。


法的には有効な遺言証書を残すからすれば、

公証人(公証役場)・司法書士・弁護士等の専門家において相談してもらうのをおすすめします。


もしも、

遺言証書が無いならば、

一般的な法定相続の処理がなされることになるのです。



人間はひとくきの葦にすぎない。

自然の中で最も弱いものである。

だが、それは考える葦である。




   ★著者:ブレーズ・パスカル




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