だれに対してどのような財産をあげたいと思うのかについて列挙してみることをおすすめします。
遺言があるのであれば好きなように財産をあげることができますが、
遺留分(法定相続人の最下限の取り分)を侵害するとトラブルのもとになることもあり得ますので、
気をつける必要があります。
遺言書においてしっかりと記録しておくことも必要です。

現在の一瞬はこの上なく素晴らしい一瞬である。
現在夕食に五分遅れることは、
十年間の大きな悲しみより重要である。
★サミュエル・バトラー
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