だれに対してどのような財産をあげたいと思うのかについて列挙してみることをおすすめします。


遺言があるのであれば好きなように財産をあげることができますが、

遺留分(法定相続人の最下限の取り分)を侵害するとトラブルのもとになることもあり得ますので、

気をつける必要があります。


遺言書においてしっかりと記録しておくことも必要です。



幕を降ろせ、

喜劇は終わった。




   ★ラブレー




⇒ 終活の無料資料、無料見積、無料相談 葬儀、老人ホーム、お墓探し、墓石、法律、その他終活の相談が無料でできます。