・財産調査は3か月の熟慮期間内にするのが原則。 

財産、負債が未確定の場合に家庭裁判所への申し立てで3か月の熟慮期間の延長が可能

・被相続人のプラスの財産も借金も全て相続する(単純承認) 

※新たな借財が数か月後~時には数年後に発覚に注意

・被相続人のプラスの財産も借金も一切相続しない(相続放棄)

※相続順位が変わるだけで次の相続人が居たら注意 ※新たな借財があっても放棄書面を提出すればOK

・被相続人のプラスの財産の範囲で借金を引き受ける(限定承認)

※手続きが複雑で実際は少数 ※限定承認は相続人全員でしなければならない ※限定承認は清算手続があってやや面倒 ※限定承認をすると所得税の負担が生じる(みなし譲渡所得課税)※負債の返済は現金の為、不動産が試算だと手続きが面倒 ※新な負債が出てきたとき、裁判が必要な場合も

・相続税の納付は、10ヵ月以内に一括現金納付(10ヵ月を超えると延滞費用が掛かります)


自愛、

自識、

自制、

この三者だけが人生を導いて高貴な力に至らしめるものである。




   ★テニソン




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