長男さんが、

母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 


それを知った次男さんが、

母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 


また、それを知った三男さんが、

母を連れ公証役場へ行き遺言を作成。 どれが有効でしょう!? 

※結論=短期間に、遺言3通作成は本人の意思が反映されているとは思えなく無効、裁判の結論でした。

公正証書遺言は全国どこでも同じ手数料となります。

但し金額と人数で違ってきます。

おおよそ2000万円で3人ならば、手数料は8万円くらいだそうです。


幸福とは幸福を探すことである。




   ★ジュール・ルナール