遺留分(いりゅうぶん)というのは被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹を除いた法定相続人に関して保留された相続財産割合を意味します。
わかりやすく言うと、
第一順位、
第二順位の方については、
遺言で相続財産が貰えないことになっていても、
一定の割合で財産を相続貰うことができます(第三順位に遺留分につきましてはありません)。
遺言を作成するときは、
これらの遺留分が計算に入れられて作成したほうが良いと思われます。

人生はどうせ一幕のお芝居なんだから。
あたしは、
そのなかでできるだけいい役を演じたいの。
★寺山修治