相続の手続きに期限がある![]()
こんにちは![]()
名古屋で独立系相続診断士として活動をしています三浦です。
今日は意外と知っていいるようで知らない相続手続きの期限についてお話をしたいと思います![]()
誰が遺産を相続することができるのかは次の機会にお話をするとして、相続に必要な手続きの期限を中心に進めてさせていただきます。
まず、相続の開始は民法で「相続は死亡によって開始する」とされています。
死亡によってですので、生前に相続を行う事はできません。
この時にお亡くなりになられた方を被相続人と言います。
この被相続人より資産を引き継ぐ方を相続人と言います。
まず相続が開始されたら遺言書の存在を確認してください。
公正証書遺言は公証役場に保管されていますので確認してください。
自宅などに保管してある自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合はすぐに開封をしないでください。
家庭裁判所による検認が必要です。
これは遺言書が偽造されたり、変造されたりするものを防ぐために家庭裁判所が行う検証手続きです。
遺言書には被相続人が指定する遺産の執行方法が記されています。
遺言書が無ければ、法定相続人による遺産分割協議に移ります
またこの時に遺言書の存在の有無に限らず必ず遺産の調査を行います。
遺産には様々なものが含まれますが下記は代表的なものの一部です。
プラスの相続財産
預金、株、不動産、車、ゴルフ会員権、貴金属、著作権、債権など
みなし相続財産
保険会社から受け取る※死亡保険金、死亡一時金、死亡給付金、勤務先から支払われる死亡退職金など(※契約者と被保険者が同じ場合)
マイナスの相続財産
ローンなどの借入金、クレジットカードの未払い、未払いの医療費、税金など
被相続人の遺産をすべて調査し遺産を相続するか相続しないかを決めなくてはいけません。
民法では「相続をする」ことを単純承認といい、「相続をしない」ことを相続放棄といいます。
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単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐこと。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切、引き継がないこと。
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「相続をする=単純承認」と決まれば遺言書がある場合には指定されたように、無ければ相続人全員で遺産分割協議を行い相続する遺産を確定させて遺産分割協議書の作成に進みます。
逆に「相続をしない=相続放棄」と決めた場合は相続の開始から3ケ月以内に被相続人が居住していた住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
この手続きを行わないと単純承認をしたものとみなされます。
身内に相続を放棄したと伝えるだけではダメですよ![]()
もしも3か月以内に遺産調査を行っているけれど、相続をするか放棄をするかの判断する資料が得られないときは被相続人の居住地の家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行ってください。
認められると3ケ月延長することができます。
また、相続で一般の方にあまり知られていないのが「限定承認」という相続の方法です。
この方法はプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。
引き継いだプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産があれば引き継ぎ、もしもプラスの財産を超えるマイナスの財産が出てきたときは引き継がなくてよいという方法です。
例えると一千万円を相続した後に二千万の借金が出てきた場合は相続した一千万円だけ支払い、残りの一千万円は支払わなくてよい。
結果的に相続をしていないということになります。
プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが分からないという場合には、多額の負債が後から出てきたのでは大変ですから限定承認の選択も検討されると良いと思います。
注意点として、この限定承認の申立ては相続人全員で行わなければいけません。
この他にも相続に関する注意点が多くありますので、相続が発生しましたら速やかに専門家に相談されることをおすすめします!!
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