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名古屋の相続診断士のブログ

相続に関するお役立ち情報を、相続診断士の立場から皆さんに情報をお伝えするブログです。

配偶者の兄弟にも相続権があるはてなマーク


こんにちはビックリマーク
名古屋で独立系相続診断士として活動をしています三浦です。



分かってます。よく分かってます。最近、更新をサボってしまって・・・反省をしながらこの記事を書いています。


発信し続ける大変さを実感しています。



さて、今日は最近、立て続けに同じようなご相談を頂いた内容についてお伝えします。



最近は核家族が進み、長寿アニメ番組の「サザエさん」のような光景が少なくなってきていますね。


加えて男女とも晩婚が進み、生涯独身を希望されるかたも増えてきました。


もう一つ増えているのが少子化。

一人っ子のご家庭もよく見かけます。


またお子様がおみえにならない家庭も増えています。


今回はこのお子様がおみえにならい世帯からご相談をいただきました。



相談内容



「夫が亡くなったら財産を親や兄弟にもあげなければいけないのですか?」



46歳の奥様からご相談





ご主人は53歳で結婚11年目のお子様がいないご家庭。



夫婦で自営業を営んでいて、日々忙しい毎日を送っているなか10年ぶりに行った健康診断でご主人の大腸に癌が発見されました。



手術、治療を行い現在は仕事に復帰して以前と変わらぬ生活を送られています。



ご主人様が入院しているときに奥様の友人が



「万が一、旦那さんが亡くなったら財産の半分を親と兄弟に持って行かれるよ」

「私の知り合いがそうだったから間違いない」とおっしゃったそうです。





今回のご主人様の大腸がんは早期のがんで治療により元気になりましたが、がんが再発して万が一、ご主人がお亡くなりになられた時に、夫婦二人で築いた財産の半分を親や兄弟に取られるなんて納得がいかないとのことでご相談がありました。



お話を伺っているなかで分かったことですが、このご夫妻は結婚をされるときにご主人の両親やご兄弟から強い反対があったそうです。

(ご主人は3人兄弟の末っ子)


ご主人は親、兄弟と縁を切ってでも奥様と一緒になると決意し、反対を押し切って結婚されたそうです。


結婚後もご両親や兄弟ともお正月に顔を合わせるだけで、付き合いがほとんど無いとのこと。



そんな関係のなか、奥様の友人から聞かされた遺産分割の話しに、本当ならどうしても納得がいかないから、渡さなくてもいい方法を教えてほしいとのことでした。



まず、ご主人がお亡くなりになられた時の財産を相続できる法定相続人と、相続割合を表す法定相続分がすでに民法で決まっています。



配偶者(奥様)は必ず法定相続人になります。

お子様がいらっしゃらないので、ご主人の親(直系尊属)が存命の場合は「親」も法定相続人になります。



この場合の法定相続分は

配偶者が「3分の2」

親が「3分の1」(全員で)になります。




しかし、ご主人の親がいない場合は兄弟が相続人になります。


法定相続分は

配偶者が「4分の3」

兄弟全員で「4分の1」(全員で)になります。



ただ、この法定相続分は法定相続人が全員で話し合って変えることができます。


また、遺言書に遺産の分割が指定されている場合は法定相続分は関係なくなります。



おそらく奥様のお友達がおっしゃった「財産を半分持って行かれるらしいよ」は

このあたりから来たのかもしれませんね。




しかし、もう一つ民法で「遺留分」という相続人に対して一定の相続財産を取得できる権利があります。


この権利を侵害されているような遺産分割の指定なら、遺留分減殺請求の手続きを行うことで基本的に権利は守られます。


遺留分の割合は下記のようになります。



今回のご相談の場合は、

配偶者が相続財産の「3分の1」親が「6分の1」

兄弟姉妹には遺留分が発生しません。



たとえ遺言書で配偶者だけを指定していたとしても、親が遺留分を主張した場合は相続財産の6分の1を取得する権利が発生するわけです。



逆に、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には遺言書で受取人を配偶者だけを指定していれば、兄弟姉妹には相続財産を分ける必要がないということです。



相談者の今の親族関係を考えると、親からの遺留分減殺請求の可能性も考えて手当てが必要となるでしょう病院






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