土地家屋調査士法人えんの栗原です。


本年最初のブログとなります。


本年も宜しくお願い致します。


越境(えっきょう)とは、建物または建物の付属物、その他が、敷地境界線を越えていること言います。


樹木の枝葉が隣の家にはみ出している場合も越境になります。


また、地下に埋設された水道管や配水管、ガス管なども隣接地(他人敷地)を通っていたりするものあります。


境界線上にフェンスや塀などの工作物が存在していたり、隣地の植木が申請地に越境しているなどのケースは少なくありません。


その場合にはケースに応じて「越境についての覚書」というものを取り交わし、家の建て替え等のタイミングで越境を解消する方法が一般的です。


しかし、上記書類を隣地所有者から提出していただくのはかなりの労力を必要とします。


相続後に底地の物納や売却を考えている場合には、あらかじめ工作物に関して認識しておいたほうが良いでしょう。