土地家屋調査士法人えん室山です。 今年最後のブログとなりました。 土地家屋調査士の資格にも土地家屋調査士法というものがありその一部を抜粋しました。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 (職責) 第二条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 この様な内容が、最初に記載されております。 来年も土地家屋調査士の業務に従事する者として、精進していきたいと思います。 今年一年ありがとうございました。 来年もよろしくお願いいたします。