いつも大変お世話になっております。


土地家屋調査士法人えんの川本です。

 

今回の事例は、遺産分割協議が成立したが、分筆登記に協力を得られない場合です。


遺産分割協議でもめて、協議は成立したものの、分筆登記に協力が得られない場合も想定できます。どうしたら良いのでしょうか。

 

その際は、相続を原因とする所有権移転登記請求権を代位原因として代位による分筆登記が申請できます。

 

ただし、双方の土地の取得部分は、遺産分割協議で明確にされている必要がありますので現況測量図を添付した遺産分割協議書など、確定測量後に面積が変わってしまうようなケースでは分筆できないケースがございます。

 

その際は、再度、確定測量をしたのちに、もう一度、遺産分割協議や遺産分割調停を行うことになりますので、十分にご注意ください。
(*土地分筆登記には、確定測量が必要です。)

 

近い将来に備えて可能な限り、事前の確定測量・地積更正登記を行っておくことが、スムーズな遺産分割や処分につながります。


せっかく協議が成立したけれど、すぐに分筆できない。。
ということのないようにご注意ください。

 

遺産分割協議書への添付図面について、分筆可能かどうかが不明な際は、土地家屋調査士へご相談ください。


内閣府の平成25年時点の高齢社会白書によれば、日本の総人口、1億2,000万人に対して65歳以上の人口は約3,200万人、2025年には団塊の世代75歳以上が約3,700万人となります。

 

相続資産額においては2030年までに、控えめにみても、1,000兆円との試算もでています。

 

相続税が強化される中、近い将来、相続人となる人々に対してどのようなアプローチ・ご提案ができるでしょうか。


現況の土地・建物の調査や、登記状況の調査は、土地家屋調査士へご相談ください。