土地家屋調査士法人えんの平沼です。
登記記録は、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成されるものとされています。
登記記録が設けることができないものとしては
① 1番の不動産について二つの登記記録を備えること。
② 1番と2番の不動産について一つの登記記録を備えること。
③ 1番の不動産の一部について登記記録を備えること。
のようなものがあります。
①の場合
同一の不動産について重複登記がわかった場合は、後に登記された登記が無効となり記録が抹消されます。
②の場合
1番と2番のそれぞれ一つずつ登記記録を備えることになります。
③の場合
1番の不動産を土地であれば分筆、建物であれば分割登記をして、1番1、1番2にして、それぞれに登記記録を備えます。
これらは、国民の皆様の重要な財産である不動産に係る権利の明確化につながります。
土地の一部に抵当権を設定したい場合、一部を売却したい場合、一部に地上権を設定したい場合など、さまざまな場面で分筆や合筆といった手続きを行うことにより、権利が明確になります。
多くの不動産をご所有の方、隣地を含めた、権利関係や物理的な現況を調査しておきたい方は、年末年始の情報整理という意味でも、土地家屋調査士に調査業務をご依頼ください。
