土地家屋調査士法人えんの若尾です。

 

建物表題登記をすると、建物の所在、種類、構造、床面積等を記録されます。

 

ではどのような建物が登記できるかですが、規則111条では「建物は屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」と規定しています。


・外気分断性
 屋根及び周壁などの外気を分断すること


・定着性
 土地に定着したものであること


・用途性
 目的とする用途に供し得る状態であること

 

 

さて鎌倉の大仏は登記出来るでしょうか…

 

 

 

 

正解は登記できません。


鎌倉の大仏は内部に入ることが出来ますが、内部を利用する為の
施設等が存在しないので、建物としての用途性を欠きますので認められません。


しかし、内部に祭壇が設けられ、参拝者が着席できる施設もあり、寺院の本殿として利用
されている観音像型の建物も存在します。


大仏等は特殊な登記ですが、登記できるかわからない建物がありましたら

ご気軽にご相談ください。