土地家屋調査士法人えんの朝倉です。

「最低敷地面積」という言葉をご存知でしょうか。

これは建物を建築する際の土地の敷地面積の最低限度を定めたものです。
この数値を下回ると建物の建築確認がおりない、つまり建物が建てられなくなります。
最低敷地面積は自治体ごとに定められおり、まだ定められていない地域もあります。

(建築基準法第53条の2 一部抜粋)
『建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の
最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。』


この最低敷地面積の趣旨としては、敷地の細分化の防止、ミニ開発の抑制等があり、
住環境の保護・形成を目的として自治体の都市計画に基づいて定められます。

ここで最低敷地面積に関する、気を付けるべき点の事例を述べます。

親の土地を相続したA、Bがいたとします。
この土地を二筆に分筆してそれぞれの家を建てたいと思っています。
しかし、どちらかもしくは両方の土地が最低敷地面積を下回っていた場合、
下回っている土地には建物を建てることができません。

こうなってしまうと相続争いの原因となりかねません。

このような事態を未然に防ぐためには、
あらかじめ最低敷地面積を調べておくことが大切です。

また、最低敷地面積が定められていない地域では、建築基準法、条例、
その他の法令に適合する範囲内において建物を建てることができます。

最低敷地面積は、セットバック後の有効宅地範囲内において有効になる場合もあり、
各自治体に確認が必要です。面積が不足していて、隣地所有者様との協議が整い、
一部分筆して譲り受けたというケースもあります。



土地家屋調査士に分筆登記を依頼する際は、建築士と相談の上、
最低敷地面積にも注意を向けることが必要ですね。


最低敷地面積確認後、土地分筆登記が必要になりましたら
土地家屋調査士へご依頼ください。