土地家屋調査士法人えんの小笠原です。

法務局備え付け土地全部事項証明書(土地謄本)に「地目」という欄があります。これは土地の用途による分類であり、「宅地」「田」「畑」「山林」「公衆用道路」などがあります。この地目が変更した場合(畑だった土地に建物を建てるなど)、地目変更登記をする必要があります。

この地目変更登記には、様々な注意点がありますが、ここでは農地を農地以外に変える場合についてお知らせいたします。

1.田や畑を原野に変更する場合。
田や畑を長らく耕作せず放置し、雑草やかん木が生い茂った土地を、農地以外の地目(原野)に変更することはできません。これは、改めて整地すれば耕作できる状態であるからです。

2.田や畑を駐車場(雑種地)に変更する場合。
アスファルトやコンクリートなどで舗装した駐車場は問題ありません。土のままや砂利敷きの駐車場は、利用状況により中間地目と認定されれば、地目変更が出来ない可能性があります。

3.農業委員会の許可を得ているか。
農地を農地以外の地目に変える場合は農地法に基づき、その土地を管轄する農業委員会から農地転用の許可または農地転用の届出が必要となります。また、農業振興地域内においては原則許可されません。

上記以外にも、様々な注意点があります。事前に私ども土地家屋調査士事務所へご相談下さい。