土地家屋調査士法人の若尾です。
今回のブログは、近年の空き家問題とも関係のある「不在者」についてです。


Aさんが不動産を親から相続したので、これを売却するため知り合いの土地家屋調査士に確定測量を依頼したところ、隣地に空き家があり、所有者は長年不明のままになっているとのことでした。


こういった空き家の所有者は簡単には調べられないケースが多く、最終手段として「不在者財産管理人」の制度を利用する場合があります。

この場合、隣地所有者(利害関係人)であるAさんが所定の家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人が選出されると、不在者財産管理人は不在者の財産の管理・保存を行います。


この後Aさんと隣地の空き家との境界確認は、不在者財産管理人と立ち会うことによって決めることができます。


5月26日からは、倒壊の危険性のある空き家などを行政が解体・除去できる「特定空き家」制度も全国で施行されるなど、空き家と不在者の問題は今後ますます注目されそうですね。