相続と聞くと何だかお金もちだけの話のような気がしてしまいませんか?
うちは貧乏だし特別資産もないから関係ない、手続きは不要だ、そう決めつけていると後々とんでもないことになってしまいます。
被相続人が、生前借金をしていた場合は、相続人は借金を相続しなければならなくなるからです。
しかし相続をしないという選択肢も可能です。
相続をしない場合は家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行いますが、一定期間内に相続放棄の申し立てがなかった場合は、自動的に借金も相続されたとみなされてしまいます。
亡くなって数か月後に、借金の督促状が来て慌てふためいてももう遅いのです。
法律上は貴方は借金を相続してしまっているのです。
原則相続があったことを知った日から三か月以内に相続放棄は行わなければなりませんが、複雑な事情がある場合(相続があったことを知らなかった等)は、期間経過後の放棄も認められる可能性があります。
しかし複雑なケースになりますので上申書や申述書の提出を求められる可能性が高いです。
複雑な場合は司法書士に書類作成を依頼した方が安全です。