明日からゴールデンウイーク!
今年は少し、仕事の振り返りをしたいとおもっています。

ということで、さっそくメモ。

 

発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)

 

「自然法則を利用した」という部分がポイント。
単なるビジネス上の取り決めは特許の対象にならない。

いわゆるビジネスモデル特許は??というと、日本では、
ビジネスモデルそのものは特許にならない。
ビジネスモデルを実現するための情報システムは特許になり得る。

つまり、単なるアルゴリズムだけでは特許法上の発明とはいえず
(自然法則を利用していないから)、ハードウエアを含む情報システム
として記述しないと特許化の対象にならない。

 

 

今年になって、強化しようと思っていたことの一つである、発信力。
全然できていなかったーーー、ので、やってみます。

私は、とあるコミュニティに登録していて、毎日新しい情報を受け取っているのですが、そこで学んだこと、発信するはことと、受信することの、連動。

発信すると、そのフィードバックが得られる。最近のメディアのメリットは双方向であるので、それを利用している人としていない人の情報の差が歴然としてくる。


昨日、会社で同僚とランチしていたときのこと。
ネットバンクを始めて作ってみた、との同僚。私はビックリ。ネットバンクは何につけて便利なので、もう10年も前から私は当たり前に使っていたが、彼女の周りには、ネットバンクをもっている人は皆無、まして投資など誰もしていないのだとか。

私には投資も当たり前。
触れる情報、ついあう人によって、かなり差が付いてくる典型だと思った出来事でした。






 

昨日の続きです。

本件については、結局のところ、機能的クレームで記載されたところの権利範囲は、明細書記載の実施形態+αに限定されうる、そしてその+αは、「当業者が容易に思いつく範囲」である。

当業者がストレートに読み取れるものでないとダメだろう、とのこと。

(文言解釈について)

 

次に均等論です。

均等の5要件は以下の通り。

①非本質的部分

②置換可能性

③置換容易性

④出願時非容易想到

⑤意識的除外

これらのうち、①-③は、立証責任が原告にあり、④⑤は被告にある。

 

今回は特に③について議論になった。

第3要件は、「侵害時」における容易想到性。

侵害時とは、「最初の」侵害時≒製造時。

 

ちなみに、クレームの範囲は「出願時」で均等論が適用される。

 

今回、第3要件について、裁判所は、「直進」を「回動」に「置換容易」とするためには、明細書に、慣用技術を採用する「動機づけ」が開示されていないために、置換容易でないと認定している。

 

つまり、慣用的な技術があるからといって、必ずしも置換容易とは限らない。慣用的な技術を適用するような動機付けが必要である。

よって、イ号製品は、均等侵害に該当しない、という結論。

 

しかし、これは厳しくないだろうか?

「置換容易」というからには、「動機づけが必要」という主張だが、これは進歩性と同じぐらいのものを求めていることになる。これには多くの人が、厳しいという印象を持ったようだ。

 

とはいえ、全体としては、妥当な判決という印象。

 

今後の実務に生かすポイントとしては、

・機能的クレーム以外で書けないか検討する。

・機能的クレームは、限定解釈されることを念頭に置き、実施例を充実させること。

・相手を訴える場合、本願と公知技術を組み合わせて「想到容易」という場合は、動機づけがあるかどうか確認する(課題、目的、解決手段、使用態様)。

あたりだろうか。