昨日の続きです。
本件については、結局のところ、機能的クレームで記載されたところの権利範囲は、明細書記載の実施形態+αに限定されうる、そしてその+αは、「当業者が容易に思いつく範囲」である。
当業者がストレートに読み取れるものでないとダメだろう、とのこと。
(文言解釈について)
次に均等論です。
均等の5要件は以下の通り。
①非本質的部分
②置換可能性
③置換容易性
④出願時非容易想到
⑤意識的除外
これらのうち、①-③は、立証責任が原告にあり、④⑤は被告にある。
今回は特に③について議論になった。
第3要件は、「侵害時」における容易想到性。
侵害時とは、「最初の」侵害時≒製造時。
ちなみに、クレームの範囲は「出願時」で均等論が適用される。
今回、第3要件について、裁判所は、「直進」を「回動」に「置換容易」とするためには、明細書に、慣用技術を採用する「動機づけ」が開示されていないために、置換容易でないと認定している。
つまり、慣用的な技術があるからといって、必ずしも置換容易とは限らない。慣用的な技術を適用するような動機付けが必要である。
よって、イ号製品は、均等侵害に該当しない、という結論。
しかし、これは厳しくないだろうか?
「置換容易」というからには、「動機づけが必要」という主張だが、これは進歩性と同じぐらいのものを求めていることになる。これには多くの人が、厳しいという印象を持ったようだ。
とはいえ、全体としては、妥当な判決という印象。
今後の実務に生かすポイントとしては、
・機能的クレーム以外で書けないか検討する。
・機能的クレームは、限定解釈されることを念頭に置き、実施例を充実させること。
・相手を訴える場合、本願と公知技術を組み合わせて「想到容易」という場合は、動機づけがあるかどうか確認する(課題、目的、解決手段、使用態様)。
あたりだろうか。