高齢者向け給付金の申請受付について
賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援、及び高齢者世帯の所得全体の底上げを図る観点に立ち、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、低所得の高齢者を対象に「高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」が支給されます。
1、支給対象者
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
【平成27年度臨時給付金の支給対象者は次のとおりです】
・平成27年1月1日に川崎市に住民票があった方
・平成27年度の市民税(均等割)非課税者である方
・平成27年度の市民税(均等割)の課税者に扶養されていない方
・生活保護の受給者ではない方 など
2、支給金額:30,000円
3、受付期間:平成28年4月18日(月)~平成28年7月19日(火)
4、支給開始:平成28年6月(予定)
5、申請書の送付及び受付について
・「高齢者向け給付金」につきましては、支給対象となる可能性がある方に対して、4月18日から申請書を送付いたします。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で申請書を郵便で返送してください。
6、問い合わせ:川崎市臨時給付金コールセンター
0120-092-097(通話料無料)
044-540-0544(通話料有料)
7、広報:市政だより(4月21日号)、及び川崎市ホームページに「高齢者向け給付金」(←クリックすると別ウィンドウでサイトが開きます)の案内を掲載します。
また、この給付金に関する振り込め詐欺等には十分ご注意ください。
1、支給対象者
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
【平成27年度臨時給付金の支給対象者は次のとおりです】
・平成27年1月1日に川崎市に住民票があった方
・平成27年度の市民税(均等割)非課税者である方
・平成27年度の市民税(均等割)の課税者に扶養されていない方
・生活保護の受給者ではない方 など
2、支給金額:30,000円
3、受付期間:平成28年4月18日(月)~平成28年7月19日(火)
4、支給開始:平成28年6月(予定)
5、申請書の送付及び受付について
・「高齢者向け給付金」につきましては、支給対象となる可能性がある方に対して、4月18日から申請書を送付いたします。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で申請書を郵便で返送してください。
6、問い合わせ:川崎市臨時給付金コールセンター
0120-092-097(通話料無料)
044-540-0544(通話料有料)
7、広報:市政だより(4月21日号)、及び川崎市ホームページに「高齢者向け給付金」(←クリックすると別ウィンドウでサイトが開きます)の案内を掲載します。
また、この給付金に関する振り込め詐欺等には十分ご注意ください。