総務省は30日、スマートフォンや光ファイバー回線などを契約する際、一定期間内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」を来年度にも取り入れる方針を明らかにした。

料金の仕組みが複雑だったり通信速度が広告と違ったりして苦情が増えており、消費者保護が必要と判断した。

30日に中間とりまとめ案を示し、これに基づいて来年の通常国会で電気通信事業法の改正案を提出する。

訪問販売や電話勧誘だけでなく店頭販売も含めてクーリングオフを認める方針だ。

解約できる期間は契約書を受け取ってから8日以内にする案を軸に検討する。

総務省によると、「広告通りの通信状態ではなく解約を申し出たが、解約料を請求された」「覚えのないオプションも契約していることが後日わかった」などの苦情が増えているという。

今後は苦情や相談を処理したり紛争を解決したりするため、第三者機関を設けることも検討する。

中間とりまとめ案では、携帯電話会社が販売する携帯やスマホを他社で使えないよう制限する「SIMロック」を解除することも盛り込んだ。

来年度にも、最初からロックしないか、一定期間が経てば利用者の求めで解除に応じるようルール化する。【朝日新聞社】