こんにちは。EMHの鈴木です。
これまで、納税のことばかり書いてきてしまいました…。
「税金は納めなければなりないことは分かったよ! 」
でもせっかく儲けても税金で持って行かれるのって…。何とかならない?
そこで今日は、税金から控除できる必要経費についてお話ししたいと思います。
税金から控除できる経費はたくさんあります。と言っても、何でも経費として
認められるものではありません。
それでは、どこまでが経費として認められるのか?
以前、「所得」というお話しをした際、あなたが事業を行っていくうえで売り上げを上げるために使用した「経費や原価」を売り上げから差し引いて所得とする。
その所得について発生する税金を納めます。
このようにお話ししたと思います。
例えば、あなたがある商品を販売するにあたり、仕入れを行ったとします。
この仕入れは、「原価」として売り上げから控除できる費用となります。
別の例として、あなたがある商品を開発(製造)したとしましょう。
その商品を製造するにあたり、購入した部品や道具なども原価となります。
また、その部品を加工してもらうなど、外注に依頼した場合も「外注費」という
原価になります。
そのほか、売り上げから控除(差し引くことができる経費)を以下の表に
まとめてみました。
あなたの事業で該当する経費項目はありますか?
上記の表は、あくまでも一例です。したがって、あなたの事業によって必要な
科目、不必要な科目、追加しなければならない科目などあります。
逆に、
「こういう事例(経費項目)なんだけど、どの科目で処理を行なえば良いの?」
など、お気軽にご質問していただければ、お答えさせていただきます。
お問合せはお気軽にこちらから
また、この経費はこの科目で処理しなければならない!という事ではありません。
申告の際、税務署に経費を必要経費と認めてもらうために、あなたがやらなければ
ならないこと!
それは…
公私混同を避け、経費を計上すること(正しい経費を計上すること)です。
とかく、何でもかんでも経費として落としてしまう考え方に陥ってしまいがち
ですが、事業に必要な経費や原価はほぼ毎月同じように発生します。
(イレギュラーに発生する経費もありますが…)
そのためには、領収証の整理(ファイリング)や帳面への記帳は、面倒な作業には
なりますが、とても大切な作業といえます。
その面倒な作業に時間を取られたくないあなたのために、
私たちEMHの事務代行サービスがあるのです。
私たちにお任せいただければ、あなたはその日の行動記録に合わせて領収証を
保管しておくだけで良いのです。
事務代行のスペシャリストとして、その業務をアウトソーシングいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに!!
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