1. キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(1号営業:飲食+接待+ダンス)
  2. 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(2号営業:飲食+接待)
  3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
    3号営業:飲食+ダンス)
  4. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
    4号営業:ダンスのみで、ダンススクールは除外)
  5. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの
    5号営業:低照度飲食店)
  6. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
    6号営業:区画席(客室)飲食店)

このように客の接待をしたり、客にダンスをさせたりして客に遊興・飲食をさせる営業は、「風俗営業」として当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。


クラブ・ラウンジ・キャバクラを開業するには、接待飲食等営業(風俗営業)の2号営業許可を取得する必要があります。


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