夫婦別姓に一日も早くなって欲しい。
ってか、信毎新聞、ポリティカルでええなぁ。
記者に拍手をお送りしたい。
結婚する女性の96%が姓を変えてるんだよね。
変える変えないは個人の自由といえどもさ、
それって、もうすでに同性の平等から外れてるべ。
世間は女性差別にほんと疎い。
http://www.shinmai.co.jp/news/20130530/KT130529ETI090004000.php
夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反として、富山市や京都府などの男女5人が国を訴えた裁判の判決が東京地裁であった。
裁判長は「別姓を名乗る権利は憲法上、保障されていない」とし、国家賠償の請求を棄却した。別姓を望む人たちの声は司法に届かなかった。
女性の社会進出や婚姻届を出さない「事実婚」の増加を背景に、政府の法制審議会が「選択的夫婦別姓制度」を盛った民法改正を答申してから17年になる。実現しないまま、結婚後も旧姓を使い続ける女性や事実婚の夫婦はますます増え、若い世代の結婚観、家族観は多様化している。
裁判長は「結婚後の改姓で人間関係やキャリアに断絶が生じ、不利益が生じる恐れがあるため、夫婦別姓を求める声は多い」と指摘した。与野党は政治の責任として国会で議論を深め、早急に民法の改正に踏み切るべきだ。
選択的夫婦別姓は、民法が夫婦同姓を規定しているのに対し、夫婦が望めば、それぞれの姓を名乗れるようにする制度をいう。
法制審が答申した際は、当時の与党自民党内で「家族の崩壊につながる」との反発が強く、国会に改正案を提出できなかった。2009年に政権に就いた民主党も、連立を組んだ国民新党の反対で閣議決定を見送っている。
内閣府が2月に公表した世論調査では、民法改正は「必要ない」とした人が36・4%、「改めても構わない」が35・5%と拮抗(きっこう)した。この問題に直面する20代、30代の女性では賛成が53・3%、48・1%を占めた。全体の6割が「名字が違っても家族の一体感には影響がない」と答えている。
夫婦別姓にすると「家族の絆が失われる」と懸念する声があるけれど、夫婦同姓であっても年間25万組、2分間に一組が離婚している。家族の絆と姓を結び付ける主張には無理があるだろう。
旧姓を通称で使う女性が多くなり、職場でも受け入れられるようになっている。一方、銀行口座や公共料金の契約、税申告などで通称が認められる場合と認められない場合があり、組織や窓口によって対応はばらばらという。
事実婚の夫婦が、子どもを相続上不利な婚外子にしないため、パートナーの海外転勤で配偶者ビザを得るため、などを理由に一時的に婚姻届を出し、また離婚するといった事例もある。
こうした混乱や不便を解消するためにも、各党は民法の改正を急いでもらいたい。
ってか、信毎新聞、ポリティカルでええなぁ。
記者に拍手をお送りしたい。
結婚する女性の96%が姓を変えてるんだよね。
変える変えないは個人の自由といえどもさ、
それって、もうすでに同性の平等から外れてるべ。
世間は女性差別にほんと疎い。
http://www.shinmai.co.jp/news/20130530/KT130529ETI090004000.php
夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反として、富山市や京都府などの男女5人が国を訴えた裁判の判決が東京地裁であった。
裁判長は「別姓を名乗る権利は憲法上、保障されていない」とし、国家賠償の請求を棄却した。別姓を望む人たちの声は司法に届かなかった。
女性の社会進出や婚姻届を出さない「事実婚」の増加を背景に、政府の法制審議会が「選択的夫婦別姓制度」を盛った民法改正を答申してから17年になる。実現しないまま、結婚後も旧姓を使い続ける女性や事実婚の夫婦はますます増え、若い世代の結婚観、家族観は多様化している。
裁判長は「結婚後の改姓で人間関係やキャリアに断絶が生じ、不利益が生じる恐れがあるため、夫婦別姓を求める声は多い」と指摘した。与野党は政治の責任として国会で議論を深め、早急に民法の改正に踏み切るべきだ。
選択的夫婦別姓は、民法が夫婦同姓を規定しているのに対し、夫婦が望めば、それぞれの姓を名乗れるようにする制度をいう。
法制審が答申した際は、当時の与党自民党内で「家族の崩壊につながる」との反発が強く、国会に改正案を提出できなかった。2009年に政権に就いた民主党も、連立を組んだ国民新党の反対で閣議決定を見送っている。
内閣府が2月に公表した世論調査では、民法改正は「必要ない」とした人が36・4%、「改めても構わない」が35・5%と拮抗(きっこう)した。この問題に直面する20代、30代の女性では賛成が53・3%、48・1%を占めた。全体の6割が「名字が違っても家族の一体感には影響がない」と答えている。
夫婦別姓にすると「家族の絆が失われる」と懸念する声があるけれど、夫婦同姓であっても年間25万組、2分間に一組が離婚している。家族の絆と姓を結び付ける主張には無理があるだろう。
旧姓を通称で使う女性が多くなり、職場でも受け入れられるようになっている。一方、銀行口座や公共料金の契約、税申告などで通称が認められる場合と認められない場合があり、組織や窓口によって対応はばらばらという。
事実婚の夫婦が、子どもを相続上不利な婚外子にしないため、パートナーの海外転勤で配偶者ビザを得るため、などを理由に一時的に婚姻届を出し、また離婚するといった事例もある。
こうした混乱や不便を解消するためにも、各党は民法の改正を急いでもらいたい。