こんばんわ。

の「福祉家」を目指す・・・社会福祉士のエルです。



2011年3月24日付けの「読売新聞」に次のような記事が出ていました。


NPO元理事に実刑判決


PO法人「いきよう会」(解散)による生活保護費詐取事件で、大阪市から生活保護受給者への転居支援費用計約130万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた同会元理事由井覚被告(52)の判決が24日、大阪地裁であり、三沢節史裁判官は「生活保護制度を悪用した悪質な犯行だ」として、懲役(求刑・懲役4年)の実刑を言い渡した。

判決によると、由井被告は200611月~0812、生活保護受給者の女性について「隣人の苦情でうつ状態が悪化し、転居が必要」と虚偽申請するなどし、転居支援費用計約130万円を詐取するなどした。



・・・というものです。



活保護制度を悪用するケースが後を絶ちません。なぜ今回のような事がおこるのか。転居支援費用をだましとろう考えたNPO元理事は当然ですが、行政に問題はなかったのかと考えます。

判決によると2年間にわたり虚偽申請を繰り返しています。ここで思うのは、行政は、虚偽申請だとしても転居が必要として転居支援費用を支給しています。

題はこの先です。転居が必要と行政が認めたわけですから、転居先の確認、訪問を行っていたのか。ましてや精神的な理由で転居を認めた以上、確認を怠っていたと思われても仕方がない、とさえ感じてしまいます。

確実な確認体制がとれていれば今回のケースのような事は起こらなかったのではないでしょうか。生活保護制度の運営・管理体制が問われているのだと思います。



余震が続いていますが、多くの方がご無事でありますように今日も祈ります。



りがとうございました。






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