障害等級が2つ以上ある場合には重い方による、という肢
これを間違っていると主張する方の理論としては、
4級+5級+6級とかだと、併合繰り上げがある!
という主張。
しかし、条文をみてみると、
規則14条2項→2つ以上ある場合は重い方による(どの等級かの選択)
3項→一定の等級以上が複数の場合は、前項の等級を繰り上げる。(併合繰上)
なので、例え併合繰り上げがあっても、重い方を「選択」するのは変わらない。
もしこの問いを間違いだとすると、「2つ以上障害がある場合には、重い方以外の等級により、併合繰り上げが生じた場合には重い方以外の等級を繰り上げる 」ということになってしまう。
別の項であり、適用関係が明確で、併合繰り上げの場合でも適用が排除されない以上、この肢を間違いだとするのは難しいのでは。
なお、他の間違いとされている肢が正解の可能性がある、という主張は,通り得るかと考える。