今年も年末調整に向けて、準備が必要な時期になりました^^

 

 

中には毎年何気なく申告書を提出していたり、書類を揃えるのが面倒で

使えるはずの控除をすべて申告せず、損をしている方もいます。

 

 

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申告書をしっかり提出して、お金を最大限取り戻したくありませんか?

 

一緒に基本を確認していきましょう!!

 

 

そもそも年末調整とは、会社員が毎月給与から天引きされている所得税の

再計算をするというものです。

毎月の所得税は、“大体このくらい”と目安の金額で引かれているので、

1年間に支払われた給与の総額が確定する12月に計算をし直して、

所得税の過不足を調整する必要があります。

 

 

 

実はこの制度は会社員にとってもメリットがあり、本来は確定申告が原則の

所得税ですが、確定申告の際に1年間の所得税を一括で払うとかなり大きな

金額になり負担になるため、給与から天引きで納める形になりました。

 

 

本来であれば払わなくてもいい税金を払っているかもしれません。

損をしないためにも、しっかりと年末調整について準備していきましょう!

 

 

年末調整には所得控除が適用されます。

所得控除とは会社員の “経費” のようなもので、課税所得額が低くなれば

その分所得税も少なくなります。

 

 

《年末調整に関わる所得控除》

1.基礎控除

  全員に適用される

 

2.配偶者控除・配偶者特別控除

  配偶者の所得金額によって適用される

 

3.扶養控除

  親や子供など一定の要件を満たす被扶養者がいれば適用される

 

4.生命保険料控除

  生命保険料を支払った場合適用される

  (一般・介護医療・個人年金 の3種類)

 

5.地震保険料控除

  地震保険料を支払った場合適用される

 

6.社会保険料控除

  社会保険料を支払った場合適用される

  (健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など)

 

7.小規模企業共済等掛金控除

  小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った場合適用される

 

8.障害者控除

  本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合適用される

 

9.寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除

  本人が寡婦(寡夫)の場合・ひとり親の場合適用される

 

10.勤労学生控除

  本人が勤労学生の場合適用される

  (働きながら学生生活を送っている)

 

その他.住宅ローン控除

    (1年目は確定申告が必要 2年目から年末調整適用できます)

 

上記の所得控除は基本的に会社が申請してくれます。

その際会社では把握できない事項について、従業員に申告書の提出を求めます。

この申告書の提出を忘れると年末調整が行えず、損をしてしまったり、後から

確定申告が必要になったりします。

 

 

 

《提出が必要な主な申告書》

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 

2.給与所得者の保険料控除申告書

 

3.給与所得者の配偶者控除等申告書

 

 

 

生命保険や地震保険などの保険料控除については、10月頃に送られてくる証明書

に沿って、記入したり添付が必要な場合もありますので無くさないようにしましょう。

また、iDeCoを利用している人は 小規模企業共済等掛金控除 の対象になりますので、

忘れずに申請しましょう!

 

 

 

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年末調整で損をするのはもったいない!

しっかり申告して最大限お金を取り戻しましょう!