昨日の記事に緩く続いています。

 

ネットニュースによれば、実業家のひろゆきさんは認知症入所者死亡で施設に賠償命令判決に「認知症の高齢者は預からないのが安全」との意見を述べているとのことです。

 

簡単に説明します。

 

名古屋地裁は、愛知県春日井市の特別養護老人ホームで、職員らが見守りを怠った結果、入所していた女性(当時81歳)が食べ物を喉につまらせて死亡したとして、遺族が施設側に計約3550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決を下し、計約1370万円の支払いを命じました。

 

当該女性は認知症で要介護認定を受け、20192月に施設に入所。

 

同年1212日、食事中に食べ物を喉につまらせて心肺停止状態となり、その後窒息死。

 

判決は、当該女性が以前から食事をかき込んで食べ、たびたび 嘔吐 していたことから、「吐いた食べ物で窒息する危険性を予見できた」と指摘し、当該女性が食事する際は職員が常に見守るべきだったのに、目を離した結果、女性が死亡したと認定したわけです。

 

この判決に対して、上記のように、実業家のひろゆきさんが、「認知症の高齢者は預からないのが安全」との意見をツィッターで発信。

 

この意見に、以下のコメントが寄せられています。

 

「施設入所のハードルが上がるばかり」

 

「こういう裁判に現場の声が届かなさすぎて。現場からすれば、認知症の人の介護のリスクを分かった上で預けてくれって思う」

 

「守るべき認知症のお年寄りを、さらなる救いようがない場所に追い込む裁判所」

 

「私のおじいちゃんも老人ホームでご飯を喉に詰まらせて亡くなったけど、うちの親は賠償なんか求めなかったし、逆に今まで見てくれてありがとうございますって感謝してた」

 

「保育園も同じこと言えると思う。大事なものは自分で守らないと、と私は思う」

 

実は、これまでにもいくつかの特別養護老人ホーム関係の裁判で施設側に不利な判決が出ています。

 

たとえば、利用者がトイレのそばまで、職員に付き添われながら、トイレの中で転倒した事故がありました。

 

当該利用者はトイレの中に職員が入って介助することを拒み、中からカギをかけた上でトイレの中で転倒したのですが、それでもなお、職員は利用者に対して説得を粘り強くするなどする責務があるなどとして、施設に責任があるとしています。

 

ある司法専門家は、これらの裁判所の判断は、介護関係者にとって酷な判断と思うかもしれないが、特別な専門性を持つ介護施設に対して、「高度の注意義務」が要求されているのが、他の分野においても、判例の流れであり、それは介護関係者の専門性に対する国民の期待が大きいからでもあると説明しています。

 

ううむ、いいたいことはわかりますが、上のコメントにもあるように、特別養護老人ホームにおける職員の労働の大変さをまったくわかっていないとしか思えません。

 

ある元特別養護介護経験者によれば、利用者からの苦情・暴力行為は日常茶飯事で、重症の鬱病や人間不信になって自己退職した職員、腰痛を悪化させ強制退職に追い込まれた職員は多数に上るとのことです。

 

しかも、給料は手取り約15万円(正規職員、昇給・ボーナス・資格手当等一切無)と薄給としかいいようがないレベル。

 

その上、利用者に骨折等の怪我でもさせれば、多額の損害賠償を要求される可能性があるとなったら、今後、介護職に就こうなんて考える人はいなくなるでしょう。

 

そして、介護施設も、判決に見られるような過大な責任を求められるくらいなら、業界から撤退したほうがいいと考えるところが多数出てくる恐れがあります。

 

近い将来、昨日取り上げたような口うるさい年寄りが増えていくのは確実と思われますが、彼らを受け入れる体制自体が崩壊しつつあるようです。

 

そのとき裁判所や介護施設に過度の要求をする人たちはどう責任を取るつまりなのでしょう。

 

では

 

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