今日の出来事は何かなぁ -54ページ目

中国人留学生不明 現金要求も

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 東京都豊島区の中国人男子留学生(25)が昨年8月から連絡が取れなくなっていることが27日、警視庁組織犯罪対策2課の調べで分かった。
 中国に住む両親に、現金を要求する電話があり、同課は留学生が事件に巻き込まれた疑いもあるとみて、川崎市内の関係先を検証するなど捜査している。 

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「砂風呂遊び」5人を書類送検

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 宇都宮市で昨年11月、「砂風呂遊び」をしていた市立城山中学2年の男子生徒(13)が重体となった問題で、栃木県警宇都宮中央署などは27日、傷害容疑で、一緒に遊んでいた同級生の男子5人(いずれも14歳)を書類送検した。
 県警は、男子生徒が嫌がっているにもかかわらず砂を掛け続け窒息させた行為が傷害に当たると判断した。5人は「とんでもないばかなことをしてしまった」と話しているという。
 調べによると、同級生らは昨年11月8日午後5時半ごろ、同市大谷町の市立城山中央小学校の砂場で、深さ70センチの穴を掘り、その中に座って上から砂を掛け合う砂風呂遊びをしていた際、男子生徒の頭や顔などに砂を掛け、窒息させ、心肺停止による低酸素脳症の傷害を負わせた疑い。
 男子生徒は肺や気管支に砂が入り、病院に搬送され、今も意識不明の状態が続いている。 

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酒気帯び一発アウト 閣議決定

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 政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。

 酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても1発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。

 悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。

 また、末期がん患者らが自宅で最期を迎える「在宅ホスピス」で、医師が緊急往診に使う車を緊急車両に追加し、都道府県公安委員会の指定を受ければ赤信号の通過などが認められる。

園児熱射病死 元保育士に猶予

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 北九州市小倉北区の無認可保育所「中井保育園」(2007年10月廃園)の園児浜崎暖人(はると)ちゃん(当時2歳)が園の車に放置され熱射病で死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた同園の元保育士上田麻貴(27)(北九州市小倉北区中津口1)、同小林英美(29)(同市戸畑区福柳木2)両被告の判決が27日、福岡地裁小倉支部であった。

 三浦隆昭裁判官は両被告に禁固1年、執行猶予3年の有罪判決(求刑はともに禁固1年)を言い渡した。

 判決によると、2人は2007年7月27日、暖人ちゃんら園児7人を引率し、園外保育から送迎車で園に戻った際、点検を怠って暖人ちゃんを約4時間、車内に放置し、熱射病で死亡させた。

産地偽装に直接罰、法改正へ

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 自民党の動植物検疫及び消費安全に関する小委員会が、食品偽装に対する罰則を盛り込んだ日本農林規格(JAS)法改正案をまとめたことが26日、分かった。現行のJAS法には食品偽装を直接罰する規定がなく、事件化には詐欺罪などの適用が必要になるなどハードルが高かった。このためJAS法を強化して業者摘発を可能にし、増加する食品偽装に歯止めをかけたい意向だ。自民党は改正案を一部修正し、2月中にも正式決定したうえで、議員立法による通常国会での成立を目指す。

 現行JAS法では、農林水産省が、偽装業者に是正指示や命令など行政処分を行えるが、業者が指示や命令に従う限り刑罰は科せない。処分に従わない業者には懲役や罰金刑を科せる間接的な罰則制度はあるが、業者は処分に従うため、実際に適用されたケースはない。

 改正案では、こうした制度を改め、行政処分とは無関係に、直接刑事罰を科せる「直罰(ちょくばつ)制度」を導入。原産地を虚偽表示した業者に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すとしている。

 ただ、直罰の対象は原産地の偽装だけで、賞味期限などその他の偽装は対象外とした。原産地偽装は、農業や漁業の産地振興に反するとして特に悪質と位置づけた。

 警察は現行のJAS法では刑事罰が科せないことから、これまでは業者を摘発するため、刑法の詐欺罪などを適用してきた。しかし、詐欺罪は、偽装食品を買わされた被害者の損害を具体的に示す必要があるなど、捜査上のハードルが高い。実際に、大阪市の水産物輸入会社「魚秀」が中国産ウナギを国産と偽装した事件では、兵庫県警などが詐欺罪の適用を視野に捜査しながら、「被害者が特定できない」として詐欺罪での立件は見送られた。

 この事件では、より刑罰の軽い不正競争防止法違反(虚偽表示)罪を適用し、社長らを逮捕・起訴したが、同法にも共犯者を摘発しにくいなど限界が多く、摘発すらされない業者は少なくない。一方で偽装業者の行政処分は増加傾向が続いており、「罰則のない現行JAS法の抑止効果は低い」との批判も高まっていた。

 JAS法改正案では、偽装があれば被害者の損害を示さなくても罰則を適用できるなど、より簡単に捜査の網がかけられるようになるほか、抑止効果も期待される。

                   ◇

【用語解説】日本農林規格(JAS)法

 農林水産物・食品の品質、原産地などの適正表示を定めた法律。消費者らが正しい表示を見て食品を選べるように、偽装表示業者に是正指示や命令を出す権限を農林水産省などに認めている。捜査や裁判などを経て偽装業者を罰するより、早く表示を是正させることを優先しているため、偽装表示しても、是正命令に従う限り刑事罰は科されない。命令に従わない場合、個人で1年以下の懲役か100万円以下の罰金、法人では最高1億円の罰金を科される。

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