給付金、2月1日の住所で支給
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総務省は27日、定額給付金の取り扱いに関する市区町村向けの想定問答集を作成した。未定だった2月1日の基準日の後に転居した人の扱いは、住民基本台帳に記録された2月1日現在に居住する市区町村から受け取ることに定めた。
市区町村は2月1日を基準に支給対象者のリストを作成する。そのため、春の「引っ越しシーズン」で転居した人でも、以前住んでいた自治体から給付金を受け取ることになる。転居先での受給を可能とした場合、転出証明書の発行など市区町村の事務が煩雑になるほか、支給は原則、口座振込のため、転居した場合でも受け取りが容易と判断した。
また、2月1日以降に死亡した人の扱いについても、基準日に住民基本台帳に登録されていることから、支給対象とする。2月1日に生まれた子供は、法律の規定通り2週間以内(2月15日まで)に出生届を提出すれば、支給対象とすることを決めた。
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また、2月1日以降に死亡した人の扱いについても、基準日に住民基本台帳に登録されていることから、支給対象とする。2月1日に生まれた子供は、法律の規定通り2週間以内(2月15日まで)に出生届を提出すれば、支給対象とすることを決めた。
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