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 総務省は28日、総額2兆円規模の定額給付金の支給と事務費に関する「交付要綱」を全国の市区町村に通知した。

 政府・与党が目指す年度内支給の開始に向け、事務費(総額約825億円)は、財源確保のための関連法案の国会での成立を待たずに、市区町村からの申請に基づいて交付に踏み切る。

 ただ、実際に住民に支給できるのは関連法案成立後で、年度内支給の完全実施は難しい状況だ。

 交付要綱では、ホームレスや「ネットカフェ難民」などで、住民登録が抹消されている人の場合は、支給の基準日である2月1日より後に住民登録をしても、特例的に支給できるとした。この際の住民登録は、市区町村が設定する支給申請の受け付け開始日から、申請期限である6か月以内に行う必要がある。

 また、2月1日以降に世帯主が死亡した場合は、新たに世帯主になった人などが給付申請できるとした。