65歳の誕生日(6月1日)まで、あと二週間となりました。裁定請求の受付開始日は誕生日の前日です。

今回、日本年金機構から関係書類が届いたのは、約4か月前です。でも添付書類の戸籍謄本は、開始日以降の認証日という条件がありますので、書類を記入し何回か見直しましたが、5月31日以降に書類を入手しなければ申請できません。4か月は長いです。

 

でも実は、昨年の64歳の誕生日に、特別支給の厚生年金(共済)を申請する際にも、まったく同じことをしました。まるで予行練習です・・・。開始日より4か月ほど前に申請用紙が届き、戸籍謄本を開始日の5月31日に入手して6月1日に郵送しました。

その時は、共済組合への申請でした。申請書類も記入要領もコピペで、何か雑な感じがして、多分、特別支給もなくなる制度なので、簡略化されたのだろうと思いました。

 

今回の書類は、日本年金機構への提出で、老齢基礎年金の申請だから簡単なはず。と勝手に思い込んでいたのですが、申請書類は昨年とほぼ同様の内容で、27ページにもわたりウンザリさせられたのです。

提出先のねんきん事務所は自宅から徒歩圏にありますので、開始日は避け、翌営業日の6月3日の朝一番に年金事務所に提出に行くための、予約を早々と入れました。(後になって、戸籍の認証日の条件を思い出し、5月31日に必ず入手しなければならないことに気づきました。)

 

そうして、あと二週間という段になって、今度はiDeCoの請求用紙が届きました。私の場合、iDeCoは拠出が11か月しかできなかったので、5年据え置きで65歳になって一時金による受給が可能になったのです。

iDeCoの手続きガイドではiDeCoは、退職所得に該当するので過去20年の退職一時金の受給状況を明らかにして、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、全額に20.42%の所得税ほかの源泉徴収がされるようです。

また、過去の退職一時金の源泉徴収票の写しを添付することで、あわせて精算処理がされるとのこと。

iDeCoに扶養・親族は関係ないので、申請に戸籍の添付は要求されませんが、申請用紙に実印の押印、印鑑証明の添付が要求されています。

またiDeCoも申請受付開始日は誕生日の前日なので同じく二週間待機しなければなりません。

 

ここ2年は、自分がセッカチであることを強く意識するようになりました。一生に一回のことだからと気を紛らわせようとは思うものの、毎日、早く誕生日が来ないかなぁ。というのが正直なところです。