私の今回の申告は、昨年、64歳にして特別支給の厚生年金の受給を始めたので、年金での確定申告です。

現役で働き、勤めていた人も自営などで確定申告する人などでも、年金での申告と言うのは慣れていなくて想像もできないんじゃないか?!って思うのです。

私も、これまでに実感がありませんでしたから・・・

 

ところで、今でもWebページには、年金でも税金がかかるの?!とか年金で源泉徴収されていれば申告不要!とかザックリ書かれていますが、実際はどうなのよ?!

と思う人も多いのではないか?!と思いチロッと書いてみることにしたのです。

 

私が受給した特別支給の厚生年金は、年金の一部の支給で、しかも6月分からなので年間にすると額も少額です。ただ、年金の支給決定の審査の際に、扶養家族がいることを届けていましたので、その分調整されているはずで、所謂、私は、申告不要の部類に入るはずなのです。

 

支給決定通知を受け取ると、2か月に1回の支給額の通知には、数百円の所得税の源泉徴収の記載があります。

でも一回当たりの支給額が少ないために足し上げて年額にすれば、公的年金控除を差し引くと、所得税も住民税もその基礎控除内に収まり非課税になるのでは?!と思ったのです。

 

先日、年金の源泉徴収票が郵送で届き、確認すると私の予想通りでした。

詳しい式は覚えていないのですが、年金の場合、一回の支給額について所得税を概算で徴収する。との記事をどこかで見た覚えがあります。

年金の支給の際、扶養関係を考慮して、概算で所得税を徴収するというのは、会社などに勤めていた時、月々の給料の税金を計算する際に扶養何人、他に仕事をしているかいないかで、概算されるのに似ているじゃないですか?!

でも職場では、更に年末調整時に生命保険やら諸々を考慮して再計算してくれるじゃないですか?!。

すると、年金の場合は、年末調整はないので、概算のままで申告不要とされていることが分かるのです。

 

私の場合は、所得税は申告書に年金支給額、公的年金控除後の所得、基礎控除48万円、源泉徴収税額、還付額をさらっと記入して提出してやれば、還付してもらえます。

では、住民税はと言えば、そもそも年額から計算されるので、結果には全く影響ないのです。

今回の場合は、源泉徴収された数百円を諦めても、なんら住民税は変わらないということになります。

 

昨年の所得状況はそうかもしれませんが、今年は年金が本支給になります。年金から所得税が差し引かれているといった場合、年金の源泉徴収が、年末調整されていないのと同じ状況であるので、生命保険、地震保険などを加えて、自分で年末調整に変わる確定申告を行う。所得が減ったことで医療費控除の10万円のハードルも下がるので、確定申告に加える。

ということに成ろうかと思います。