過日、後期高齢者医療保険制度の保険料の上限が、引き上げの検討がされていることを書きました。
昨日8日に詳細が発表されたみたいですね。1年の保険料の上限66万円を80万円程度に引き上げるのを、2024年からの実施を目指す。なんでも対象は加入者の1%とか・・・。
確か、後期高齢者医療制度は、満75歳を迎えると社会保険、国民健康保険から強制的に移行させられる医療制度なので、日本の75歳以上の1%の金持ちに影響かい?!と思ってしまうかも知れませんが、それは早とちりで、生活保護受給者は健康保険に入っていません。
上限で、年額80万円ということは、月額は、えーっと、12で割ると・・・ちょっと、待てよ!、これまでに近い金額の計算を何回もやってきたな・・・。
そうだ、国民年金(老齢基礎年金)満額の月額の計算だ!
今年は777,800円。毎年、毎年、80万円を下回り、微妙に調整され続ける金額です。
そして、もうひとつ80万円といえば、国民健康保険の70歳以上の負担区分の低所得1というのがあります。一か月の窓口(医療機関の)自己負担の限度額を定めるもので、住民税非課税世帯を対象に、低所得者1、低所得者2の区分があります。
そして低所得1に属するのは、世帯員全てが住民税非課税で、かつ年金収入の人については、80万円以下に限る。となっています。厚生年金等があって、非課税でも80万円を超えたら低所得2に分類されるのです。
どうしてそう定めたのか分かりませんが私は勝手に、国民年金の満額を意識したのではないかと思ってきたのです。(国民年金しか収入が無いなら優遇してあげよう。ってことかって?)
年金支給が65歳からなのに、70歳以上の負担区分と言うのも変な感じですが・・・
ま、これも国民年金(老齢基礎年金)の納付上限が64歳となって、満額が45年となれば見直しは必至だと思っていますが・・・
当然のことながら、保険料の納付(徴収)が80万円になること、国民年金、国民健康保険の給付関連の80万円は単なるニアミスで、まったく性格が異なり、そのお金の軽重を考えさせられる契機とはなるものの、すぐに改定されて気にならなくなることだと思っています。
すると、むしろ医療保険に加入せず、年金の保険料の納付にも無関係で、老齢基礎年金の満額以上の生活費を受給し生活の安定が図られているのに、生活困窮者の括りのなかで、政府のバラマキの恩恵に浴している生活保護受給者って何なんだろう???・・・って、そこに私の考えは向かってしまいます。
これまで是正されなかった社会の歪が、今も目を背けられ続けて存在している現実に思いが及んでしまうのです。