令和2年分の所得税から、公的年金控除の計算で、年金以外の所得額が加味されるようになったのですね。

年金以外の所得が多い人には、年金からの課税を強化するということでしょう。でも今回の話はそんなことではなく。

私は、まだ、年金を受給していないので、かねてより年金の課税関係は、どうなっているのか、どんなことに留意すべきかも考えたことがありませんでした。

 

年金単独の収入では、源泉徴収により課税関係は終了していて確定申告は不要です。

でも、年金単独で、源泉徴収の際に控除されているのは、基礎的控除のみであり、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出により人的控除(配偶者控除や扶養控除)が加味されるというだけなのですね。

 

Webページで調べた際、公的年金等に係る確定申告不要制度の注釈で、「この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。」なんて、あるのですが、

 

えっつ?待って?待って!

なんで、所得税の還付の確定申告に医療費控除を例に挙げるのかな?

ってことです。

たとえ、年金生活者となっても、健康保険料は支払い続けなければならないでしょうし、個人的に、医療保険、火災保険などを支払うこともあるでしょう。

健康保険料は、結構高いですよ。ってことはこれまで私が散々言い続けたことで、税の計算では、健康保険料は社会保険料控除に分類され100%控除されます。医療保険、火災保険はそれなりに・・・。

健康保険は、国民皆保険制度なので、支払わない人はいないでしょ。

 

医療費控除なんてなくとも、社会保険料控除だけでも確定申告はすべきなのです。

「医療費控除による所得税の還付」の文字を見ただけで、医療費控除はハードルが高いからと尻込みしてしまい。

何も知らない人は面倒だから良いや。申告不要だし、ってことになりませんかね。

でも口は悪いですが、それじゃぁ、取られ過ぎてんじゃん、って。

もしかすると説明する方も聞かれると面倒くさいって、避けてない?。

 

因みに公的年金のほかに所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となるので、逆に就労収入や、不動産収入などがあって別途、確定申告している人は、この社会保険料などは加味されることとなり、問題にはなりませんが・・・

 

なので、年金単独になった際に、源泉徴収票に所得税が引かれている状況では、1年間に健康保険に支払った保険料の支払い証明書、生命保険や火災保険の支払い証明書、医療費が基準より掛かったと思えば、医療費控除の書類、一切合切を添付して申告します。

 

また、所得税が源泉徴収されなくなると、所得税の申告は税務署で受け付けてもらえませんから、住んでいる自治体の住民税担当課に、それら控除関係の書類を持って申告に行くのです。

 

前にも書きましたが、所得が低くなるほど、所得税よりも住民税の方が高く、それは所得税が非課税であっても住民税は課税される場合があるからです。

 

悪気はないのかも知れませんが、

「・・・確定申告をすることができます。」は変な方向に誘導する一文だと思います。

 

※2024読み返して、当時は、社会保険料も年金から天引きされていることをイメージしていなくて上記のような投稿になりました。なので、税金が引かれているようであれば、生命保険、医療費などがある場合は申告すべきということになりましょうか?!・・・