前回ブログアップからずいぶん経ってしまいましたが、一応元気です・・・。
カラ元気という噂もありますが。
一番精神的に参っているのが、娘が起立性調節障害と診断されまして。
不登校からの全日制高校進学を目指して頑張ってきたわけですが、ちょっとしんどくなってきたところなのです。
さて、前回は国民健康保険に加入できなかったところまででした。
その後の経過を備忘録として残しておきます。
社会保険の被扶養者から国民健康保険へ
離婚した(戸籍を抜けた)からと言って自動的に全部白紙に戻るわけじゃあなかったわけです。
国保に加入しようと思ったら、まず今まで加入していた夫の社会保険の被扶養者じゃなくなったという証明書を持ってきてくれと言われました。
被扶養者喪失届ってやつ?
娘は心療内科に通院していたから、慌てた慌てた・・・。
役所の人に、診療を受けてしまったらどうなるのか聞いてみました。
参考程度に教えてください、って。
答えは予想通り。
すでに元夫側に扶養の事実がないから、健保組合がどう判断するかによるという答えが出たような出ないような・・・。
社会保険の扶養の範囲
社会保険ってちょっと面倒なんですよ。
扶養という概念が税務関係より広いというメリットもあるのですけどね。
協会けんぽのHPから画像を拝借しました。
だから、離婚しようが即扶養を抜けるわけではないのです。事実婚も認めているから。
ただ、名字が違う場合はいろいろ制限はあります。
例えば、親の離婚で氏が変わった子の場合、戸籍謄本など関係を証明するものが必要になるということです。
同居していて同一世帯であれば住民票で済みます。
我が家の場合無保険期間をなるべく避けたかったから、喪失届を受け取ってすぐ国保に加入しに行きました。
無職のシングルマザーは必須の申請
最近コロナで収入が減った人が多いから、耳にすることも増えてきた国民保険料の減免。
国保の保険料の計算方法は、これまた複雑で「所得割」「均等割」といった耳慣れないワードが出てきます。
まぁ、それは別に気にしなくていいのですが、ただ国保に加入するだけだと保険料って案外高いです。
国保には保険料の軽減措置がありますから、所得がない、または少ない人は絶対申請してくださいね。
申請しなきゃダメです!
今回いろいろ手続きをしたから、役所の人から声をかけてもらってスムーズに申請することが出来ました。
結果はまだですけど。
申請には所得の証明が必要です。
無職なんだからゼロよ!わかりきってるじゃない!なんて他人(役所?)任せじゃダメなんです。
申告には無収入でも所得証明(非課税証明)が必要です。
ただ、用紙に記入して提出するだけですけど。
今回併せて国民年金の免除申請もしてきました。
今は払えないから・・・。
ちなみに免除期間中は国民年金の加入期間にはなりますが、受け取る保険料は減ります。
追納という後払いもできます。(申請して承認された日から10年以内の分)
この時、娘の氏変更も同時進行していたのですが、これもすったもんだあったので別記事で書きたいと思います。
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