さて、これからは、「1年単位の変形労働時間制」の問題点について具体的に見ていきましょう。
今回は部活動編です。
取り上げるルールは
④ 連続勤務日は6日まで(特定期間は12日まで)
です。
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
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休み |
勤務 |
勤務 |
勤務 |
勤務 |
出張 |
出張 |
休み |
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連続勤務日6日 |
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例えば、部活動で土日の2日間で開催される大会に「出張(=勤務)」として引率した場合。
連続勤務日6日縛りが生じるので、大会前の月曜日に休みを取っていたとしても、再び週明けの月曜日に休みを取らなくてはなりません。
こうなると、2週続けて月曜日を休まなくてはいけなくなり、月曜日に持っている授業等に大きな影響が出ます。
バランスよく休みを入れるとなると、その調整も大変です。
※現役の教員ならお気づきと思いますが…
「今でも代休日を取らないといけないけど、休暇簿上は休みを取ったことにして出勤しているから、結局変わらないんじゃない?」
と思われるかもしれません。(そもそも、それ自体が大きな問題ですが・・・)
★しかし、連続勤務日6日縛りの壁はかなり高いのです。
現状では、代休日に学校で指導をしていた際に、生徒が体育や部活でケガ、実験や調理実習でケガや火傷などを負ってしまった場合でも、現状では連続勤務日の縛りがないので、勤務日に振り替えて対応することが可能です。
しかし、連続勤務日6日縛りを超えて連続勤務7日目に、上記のようなトラブルが起こった場合、どうしても勤務日に振り替えることができず、すべて教員個人の責任になり、損害賠償等も全額個人負担になることも考えられます。また、通勤途上の事故も労災認定されないこともあり得ます。
これまで通りの、「まぁ、何かあっても勤務日扱いにしてもらえば大丈夫」という考え方は通じなくなるのです。
本来は休むべき日に、「何かあっても、すべて自分で責任を取る」つもりで業務にあたる覚悟はありますか?
私には、ありません。生徒に何かあったときに、責任を取れませんので。
次回は、
⑤ 各月1日の30日前に勤務日、時間を定める必要がある。
について、考えてみたいと思います。