さて、これからは、「1年単位の変形労働時間制」の問題点について具体的に見ていきましょう。

 

今回は部活動編です。

 

取り上げるルールは

 

 連続勤務日は6まで(特定期間は12日まで)

です。

 

休み

勤務

勤務

勤務

勤務

出張

出張

休み

 

連続勤務日6日

 

 

例えば、部活動で土日の2日間で開催される大会に「出張(=勤務)」として引率した場合。

連続勤務日6日縛りが生じるので、大会前の月曜日に休みを取っていたとしても、再び週明けの月曜日に休みを取らなくてはなりません。

こうなると、2週続けて月曜日を休まなくてはいけなくなり、月曜日に持っている授業等に大きな影響が出ます。

バランスよく休みを入れるとなると、その調整も大変です。

 

※現役の教員ならお気づきと思いますが…

「今でも代休日を取らないといけないけど、休暇簿上は休みを取ったことにして出勤しているから、結局変わらないんじゃない?」

と思われるかもしれません。(そもそも、それ自体が大きな問題ですが・・・)

 

★しかし、連続勤務日6日縛りの壁はかなり高いのです。

現状では、代休日に学校で指導をしていた際に、生徒が体育や部活でケガ、実験や調理実習でケガや火傷などを負ってしまった場合でも、現状では連続勤務日の縛りがないので、勤務日に振り替えて対応することが可能です。

しかし、連続勤務日6日縛りを超えて連続勤務7日目に、上記のようなトラブルが起こった場合、どうしても勤務日に振り替えることができず、すべて教員個人の責任になり、損害賠償等も全額個人負担になることも考えられます。また、通勤途上の事故も労災認定されないこともあり得ます。

これまで通りの、「まぁ、何かあっても勤務日扱いにしてもらえば大丈夫」という考え方は通じなくなるのです。

 

本来は休むべき日に、「何かあっても、すべて自分で責任を取る」つもりで業務にあたる覚悟はありますか?

 

私には、ありません。生徒に何かあったときに、責任を取れませんので。

 

次回は、

各月1日の30日前に勤務日、時間を定める必要がある。

について、考えてみたいと思います。