現在、公立学校への「1年単位の変形労働時間制」の導入が検討されています。

最大のメリットは、「休日のまとめ取り」ができるとされていますが・・・

 

この制度は、とても複雑な制度のようです。

安易に導入されると、学校現場はもっと忙しくなり、子ども達は、自習時間が増え、部活は縮小とデメリットとなる可能性も多いのです。

 

このブログでは、しばらく「1年単位の変形労働時間制」について考えてみます。

 

労働基本法上の「1年単位の変形労働時間制」のルールは

① 勤務時間の上限は、110時間、週52時間まで

② 週の勤務時間が48時間を超えるのは3か月で3回以下

③ 時間外勤務の上限は42時間、年320時間 現在の上限規制よりさらに厳しい

連続勤務日は6まで(特定期間は12日まで)

各月1日の30日前に勤務日、時間を定める必要がある。(使用者都合の変更は原則不可)

⑥ 育児・介護等の事情のある職員や非正規職員などは配慮が必要(対象外にできる)

⑦ 勤務時間を短くする日には勤務時間を割り振らず、かつ、連続して設定すること

  (半日勤務などのシフトは組まず、原則連休を設ける)

 

となっています。

文科省令では、「労基法に準じる」としているので、今後各都道府県で条例化される際も、上記ルールに沿った形で導入される見込みです。

でも、これだけでは「学校で具体的に何が問題になるの?」といったことは、イメージしにくいと思います。

 

そのことについては、今後、個別のケースで取り上げていこうと思います。