現在、公立学校への「1年単位の変形労働時間制」の導入が検討されています。
最大のメリットは、「休日のまとめ取り」ができるとされていますが・・・
この制度は、とても複雑な制度のようです。
安易に導入されると、学校現場はもっと忙しくなり、子ども達は、自習時間が増え、部活は縮小とデメリットとなる可能性も多いのです。
このブログでは、しばらく「1年単位の変形労働時間制」について考えてみます。
労働基本法上の「1年単位の変形労働時間制」のルールは
① 勤務時間の上限は、1日10時間、週52時間まで
② 週の勤務時間が48時間を超えるのは3か月で3回以下
③ 時間外勤務の上限は月42時間、年320時間 ※現在の上限規制よりさらに厳しい
④ 連続勤務日は6日まで(特定期間は12日まで)
⑤ 各月1日の30日前に勤務日、時間を定める必要がある。(使用者都合の変更は原則不可)
⑥ 育児・介護等の事情のある職員や非正規職員などは配慮が必要(対象外にできる)
⑦ 勤務時間を短くする日には勤務時間を割り振らず、かつ、連続して設定すること
(半日勤務などのシフトは組まず、原則連休を設ける)
となっています。
文科省令では、「労基法に準じる」としているので、今後各都道府県で条例化される際も、上記ルールに沿った形で導入される見込みです。
でも、これだけでは「学校で具体的に何が問題になるの?」といったことは、イメージしにくいと思います。
そのことについては、今後、個別のケースで取り上げていこうと思います。