陽剛居正、公侯の位にいて六五柔中の君主から饗応される象。ただし小人ではその位に堪え得ないであろう。小人ではかえって害となることである。陰柔不正、上九に応じようとするが睽違の時期なので事が志とたがい、二陽に前後から妨げられる。すなわち九二は後から輿を曳っぱろうとするし、九四は前に居て輿の牛をひきとどめようとする。しかも上九も疑い深くなっているので六三の人は天(髪を切る刑)や劓の刑罰を加えられるような憂目に遭うが最後にはその疑いも解けて相遇う事を得る。初めだめだが終わりはよい。最後に上九と相遇うからである。過剛居正、小人を決去しようという意気が壮んで頄(頸骨)にまでそれが現れている。このように気に逸るのは凶である。しかし君子たるものは決去するべき小人上六と正応の地位にあり、これと和合して雨に遇い濡れるのではないかという嫌疑を蒙り、人から慍りを受けることがあるかもしれないけれど、その本領を忘れることがなければ咎はない。最終的には咎のないことである。比しむべき陽剛がなく比しもうとする相手は陰柔の小人ばかりでその人を得ない。なんと痛ましいことではないか。一人上九の陽に応ずるのであるからかえって上下の陰から自分をはぎ取って上九を剥害することをせぬ。このようでなければ咎なきを得る。仲間付き合いを捨て去る。