適格機関投資家等特例業務を行うために必要な要件は

出資を行う一般投資家が49名以下
1名以上の適格機関投資家が出資をしている事
募集開始前に金融庁に届出をしている事


但し、不動産ファンドは上記ではできません。


何故ならば、不動産特定共同事業法があるからです。


タイのコメ高値買い取り政策が失敗し、債務が積み上がり、このまま買取を続ければ、財政破綻を起こしかねない事態と言われております。


買取制度を変更しようにも、一筋縄ではいかず、世界の金融市場では、タイ国債格下げを受けて金融混乱に陥るのではないかと危惧する向きも有る様です。

適格機関投資家等特例業務を行うために必要な要件は

出資を行う一般投資家が49名以下
1名以上の適格機関投資家が出資をしている事
募集開始前に金融庁に届出をしている事




実際にファンドを組成・設立するには、制度上金融庁に届出を行う必要があります。
そして、ファンドを設立し、運営を開始される際には金融庁への届出だけではなく、“各種組合契約書”や“犯罪収益移転防止法に係る本人確認記録整備”、“金融商品販売法に係る重要事項説明”など、いくつか関係書類が必要になります。


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