
外務省のページもPDFの比較表も読んでみましたが、やはり疑念はぬぐわれません。(紹介していただいたもので大変勉強になりましたが)
そこで、一番元にもどって、「組織犯罪処罰法改正案」の該当部分を読んでみましょう。
そこに書かれてあるのは次のような条文です。
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここで、組織的犯罪集団を定義するのに「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。」と書いてあります。つまり「組織的犯罪集団」は「該当する犯罪を行った集団」という規定しか書いてありません。
現在の外務省がどのように解釈しようとも、条文にはそのように書いてあるだけであり、私たちはそれによって判断する以外ありません。
そうではないですか? あなたのお考えはどうでしょうか?