住宅手当を残業代の計算の基準から除外するためには
こんにちは、
最近、日常のひとコマしか書いていないので
たまには役立つ情報を(笑)
今回は
誤解の多い 「住宅手当」 の扱いついて
書いてみたいと思います。
残業代(※)の計算の基準に参入しないものに
以下のものがあります。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・臨時の賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
受験生の方は
「勝つべしリーチ一発」などと覚えていると思います(笑)
これに平成11年に 「住宅手当」 が追加されました。
しかし、住宅手当として支給されていても
残業代の計算の基準から除外するためには
要件があります。
「住宅に要する費用に応じて支給される」
性質であることです。
つまり、家賃やローンの割合に応じて支給
(段階的に区分してもよい)する必要があります。
以下のような場合は残業代の計算の基準としなくてはいけません。
「賃貸の人は○○円、持ち家の人は○○円」
「扶養家族がある場合○○円、ない場合○○円」
「全員に○○円支給」
さて、御社の就業規則を見てみて下さい。
いかがですか?
労働の対価である賃金の時効は2年です。
最大2年分の残業代を再計算し
突然に全社員分支払うことになったら
厳しくありませんか?
就業規則の雛形をどこかからもってきて
使用されている方は
特にお気をつけ下さい。
※ 正確には割増賃金(深夜、休日等も含)ですが
わかりやすくするため残業代と表記しました。