飲み会帰りの転落死 労災認めず 東京高裁
労災に関わる方が
注目しているニュースです。
「飲み会帰りの転落死 労災認めず 東京高裁」
会社での会合で飲酒をし、
帰りの地下鉄の駅の階段から落ちて
死んでしまった方の遺族が
通勤災害であるとして
遺族補償不支給の処分取り消しを求めた裁判です。
地裁では会合を業務と認め
通勤災害であるという判断をしましたが、
高裁では会合は定期的に行われ
通常本人は19時に帰っていたが
22時頃退社したこと
本件に関し酩酊していたことなどから
通勤災害と認められないと判断を下しました。