飲み会帰りの転落死 労災認めず 東京高裁 | 日本人事 山本喜一のブログ

飲み会帰りの転落死 労災認めず 東京高裁


労災に関わる方が


注目しているニュースです。



「飲み会帰りの転落死 労災認めず 東京高裁」



会社での会合で飲酒をし、


帰りの地下鉄の駅の階段から落ちて


死んでしまった方の遺族が


通勤災害であるとして


遺族補償不支給の処分取り消しを求めた裁判です。



地裁では会合を業務と認め


通勤災害であるという判断をしましたが、


高裁では会合は定期的に行われ


通常本人は19時に帰っていたが


22時頃退社したこと


本件に関し酩酊していたことなどから


通勤災害と認められないと判断を下しました。